隣人トラブル防止にも!!火災保険の大切さ

防災と一言で表しても、台風・高潮・地震など天災によるものもあれば、想定外の事態に巻き込まれることで、発生した災害…ということも考えられます。

例えば、隣人の家で発生した火災が燃え移り、自宅が被害を受けてしまった場合…。

燃えてしまった住宅の住人は、何も悪いことはしていません。それなのに、隣人の不注意によって大事な資産(家、現金、その他)が無くなってしまい、これからどう生活していけばいいのか…。

万が一そうなってしまった場合、きっと『隣人に弁償してもらおう!』と思われるのではないでしょうか。
しかし、日本には“失火法”と言う法律があることをご存知ですか?

▼失火法とは…
不法行為責任の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は、その失火につき「故意又は過失」があれば損害賠償責任を負うことになるはずである。

しかし、日本には木造家屋が多いという事情があったことから、この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされた。

そのため本法が制定され、失火(軽過失)による不法行為の場合は民法709条を適用せず、「重大ナル過失」(重過失)がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされた。

なお、「故意」の場合はそもそも「失火」に当たらないので本法は適用されず、本則である民法709条が適用される。
※以上、Wikipediaより引用

つまりこれは、放火した場合や、明らかに火事になるであろうことを行わない限り、火事が発生し隣の家に火が燃え移っても、火事を起こした者に賠償責任はない…
ということです。

もちろん、失火原因が「重大ナル過失」と判断されれば、損害賠償責任を問うことも可能です。

▼今までに、「重大ナル過失」となった判例の一部
・暖房器具使用時の不注意による失火
・タバコの火の不始末による失火
・油を使用した調理中に、火元を離れたことによる失火

しかし、これらはあくまでも“判例”であり、上記のような原因による失火の場合でも、全てのケースで「重大ナル過失」と認められるとは限りません。

また、「重大ナル過失」と認められ、火事を起こした方に損害賠償が発生したとしても、資金力に問題がある場合は、残念ながら損害賠償を受けることができない可能性もあります…。

では、こんな万が一の場合に、何か備える方法は何も無いのかというと、そうではりません。

万が一、失火法によって相手に賠償責任が発生しない場合でも、相手に支払い能力がない場合でも頼りになるもの…

それは、火災保険です。

火災保険は、火事だけではなく水害や風災・雪災や、物体の衝突などを補償してくれる(※)、住宅を取得するのであれば実に心強い保険です。
※商品によってサービス内容は異なります。

なお、火災保険は、昨年の10月より、

①火災保険全体での値上げ
②契約期間の短縮

が市場全体で行われました。

これは、近年の自然災害の増加が原因に挙げられています。

そのため、昨年9月中に火災保険に加入した方がお得ではありましたが、時代に適したサービス内容か否かは、しっかり判断する必要があります。

いずれにせよ、火災保険は、住んでいる地域や家の構造、面積などによって保険料が異なります。

保険会社によっても補償内容や保険料が異なりますので、複数の保険商品を比較して、ご自身の家庭、そして住む地域に適したものを選んでくださいね。

〈write:せんむ〉

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