4年程前から、構造材である材木が割れたら、瑕疵(問題)かどうかが裁判で争われてきました。
その判決が今年の7月に出たと言う事で、その時の担当弁護士の説明を東京で聞いてきました。
多くの方は、木が割れると構造強度が無くなるから不安を感じることと思いますが、木材は乾燥すれば割れる事が当たり前なのです。
その事を、住宅メーカーが構造材を納品した材木屋に
「説明されなかった、こんな割れるような木材を頼んだ覚えは無い。」
等と言い出し、裁判になりました。
住宅メーカーもお粗末で、今回問題になったグリーン材(乾燥していない木材)が何かも良く知らず、説明されなかった等と言ったようで、裁判では住宅メーカーとしての資質も反対に問われたようです。
それはさておき、判決は、

「グリーン材(乾燥されていない木材)の割れは
           木材の欠陥とは見なされない。」

という事でした。
その争っている最中に出された意見書の一部を参考までに書いておきます。

  • 心持ちの木材であれば乾燥して割れるのが通常の事象である
  • 割れの大きい材ほど曲げ強度が大きい
  • 木材に割れが生じたから強度が減退すると言う考えは無い。
  • 木材に割れが生じたからといって構造上の理由で補修工事を行うことになる事は通常あり得ない。

等でした。
この意見書を出したのは、東京大学名誉教授・農学博士や社団法人全国木材組合連合会です。
では、この材料がグリーン材(乾燥していない材料)では無くて、乾燥材だった場合はどのような判決が出たでしょうか?
説明してくれた弁護士に聞いた所、同じような判決になる可能性は高いと言っていました。
また、集成材の場合には、このような判決が出るのはおかしいとも言っていました。