朝日新聞に連載が始まった「負動産」特集。
「不動産」ではなくて「負動産」
今まで「土地は価値ある物」と言われていましたが、
それが大きな負担になってしまう、
そのような不動産についての特集です。
今回は、「相続」について。
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親などが持っている不動産(土地や建物)は、
相続すると、その方がその不動産に対して
責任を持たなくてはいけません。
これは、草刈りをすればいいというだけではないのです。
今回紹介されている方は、
土地の名義人は、80年前に亡くなっています。
その後、土地の権利をキレイにしないままほっておきました。
そして現在、法定相続人、要するにこの土地に対して権利のある人が
70人近くまで膨らんでしまいました。
どのようなことになるのかというと、
この土地を売ろうとすると、
70人全員の同意が必要になるのです。
このような場合、70人全員と連絡を取るのは難しく、
連絡がつかない人がいることも珍しくありません。
一人でも連絡が取れないと、
売却もできないのです。
では、売らなければいい?
そうはいきません。
毎年、固定資産税と都市計画税がかかってしまうのです。
この方の例では、
代表者1名にそれらの請求書が行っているそうです。
その額、年間 36万円!!!
まともに使えない土地にそんなにお金がかかるなんて!!!
この費用は、諦めて代表者が支払っているそうです。
私は、競売物件を扱っている時に、
確か、12人の相続物件を扱ったことがあります。
登記上の所有者は、生きていれば115歳。
お亡くなりになっていました。
この時困ったのは、
1人が海外に行ってしまっていた事。
そこまではわかったのですが、確認も連絡も取れません。
なんとか解決することができましたが、
ドキッとさせられました。
普段、不動産の事を気にすることは、なかなかありません。
そのため、
 ・売買時
 ・相続時
 ・建築時
など、機会があることに確認をしておいてください。
土地を親が持っているというという方も、
先にあげた時などに、よく話しておくと良いですよ。
ちなみに、持ち主を調べるには、
宇都宮ですと、裁判所の隣にある「法務局」で、
「謄本」を取ると書いてあります。
この「謄本」にかいてある人が、
法的に持っている人になりますので、
ご確認下さい。
法務局の方も、
一般の方には親切に教えてくれますよ。

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