両親からの資金援助を受ける方も少なからずいらっしゃいます。
この時、幾つかの注意点が有りますので、少しだけ説明します。
特に、2世帯のお家を建てるとき、
お金は両親も出すけれど、登記上の持ち分は息子さん、
と言う時には、両親から息子さんにお金をあげた(贈与した)と考えられてしまうかもしれません。
贈与税とは、税金の中でもとても高い物。
それに、お家で動くお金は金額も大きいので、
知らないでお金を動かしてしまうと、1年後位に100万円超えの請求が来てしまう、
それが贈与税なのです。
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特に、曖昧に知られている事が多い制度が、「相続時清算課税」。
「相続時清算課税」は
来年からも適用範囲が広がり、お孫さんにも適用されます。
しかし、この制度が活用出来るのは、相続税が課税されない方のみ。
相続税がかかる家庭では、制度は使えますが節税にはなりません。
また、資産価値についても注意が必要です。
例えば、土地の資金1000万円のために「相続時清算課税」制度を使います。
しかし、その土地の金額が相続をされる人が亡くなった時に500万円になってしまうと、「相続時清算課税」制度のデメリットが出てしまいます。
と言うのも、相続時の土地の価値は、贈与を受けた時の1000万円で評価されてしまうのです。
実際には、亡くなった時の減った評価額である500万円の方が、相続税は少なくて済むのです。
この事を考えると、価値が上がる事が考えられるような土地はあまり有りませんから、使いにくいですね。
建物の価値も減りますから、この場合にもあまり意味は無いですね。
また、平成26年中、
 省エネ住宅の場合には 1000万円
 一般の住宅は、     500万円
の贈与税に関する控除を受ける事が出来ます。
これ以外にも、一般の控除額である110万円は足せますので、活用して下さいね。
ただし、これら住宅の控除を受ける場合には、キチンと申告が必要です。
お忘れなく。
このような税金に関する事はなかなかわかりにくいですね。
その原因の一つが毎年制度が変わる事にも有ります。
ですので、税金関係については、
最終的に税務署や税理士さんに確認してもらって下さい。
ちょっとした事を知らないために、
たくさんの税金を払わなくてはいけなくなった、
と言う事が無いように注意して下さいね。

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