隣の家から出火して、火が移っても法律上出火元である隣の家に賠償を求める事が出来ないと言う、火災とはある意味特殊な事でもあります。
事実、以前私の工事現場の近くで火事が有り、多少の被害を受けた時も出火元の人は挨拶にも来ませんでした。
それでも住んでしまうのが火事なんです。
あなたも注意して下さいね。
さて、そんな心配のために付けるのが火災保険。
火災保険にも意外と知らない事が有るのでお知らせします。
一つ目
融資を受ける時に火災保険に入りますが、銀行等でも火災保険を紹介しています。
それでは、銀行が紹介する保険に入らなくてはいけないでしょうか?
そんな事は有りません。
あなたが自由に選ぶ事が出来ます。
理由は、火災保険の契約を融資の条件にしてしまうと、抱き合わせ販売に当たり認められないのです。
抱き合わせ販売は、保険業法の禁止事項に当たっています。
ですから自由に選べるんですね。
最近は、長期の保険だけではなく、年払いの保険でも安いのが出て来たので、それを利用する人もいます。
二つ目
保険金額の定期的な見直しをすると良いです。
例えば、5年毎に保険会社に問い合わせ、建物や家財の再評価を受けるのです。
実態と契約内容に過不足が生じていたら、保険金額を修正して実態に合わせる事が出来ます。
ただし、この場合には保険で下りる金額も減る事になるので注意して下さい。
三つ目
多くの方は35年とかの長期の保険に入り、最初に保険料を一括払いします。
では、この家を手放したりする際には、保険はどうなるのでしょうか?
保険の途中解約の場合、未経過分の保険料が戻ります。
もっと安くていい保険が見付かれば、乗り換えを考えても良いかもしれませんね。
保険につきましては、あなたが入る時にはそれぞれの内容をあらためてご自身でも確かめて下さいね。
参考文献
住宅産業新聞 2012年7月12日

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