消費税ってずいぶんと騒がれるようになりましたね。
昨日も「みのもんたの朝ズバ」でいつもは年金の事をやっていたコーナーで消費税の事をやっていました。
消費税は「平成26年4月1日以降」と言われていますが、これだけではない事をご存知ですか?
実は、「平成25年10月1日の前日まで」と言う期限も有るらしいのです。
10月1日の前日までに購入しておいた方が消費税の問題に取って安心できる物が有ります。
それは「工事の請け負いにかかる契約」です。
「工事の請負」?と言われてもわかりにくいですね。
要するに、建築に関する事で、お家を建てたりする事を考えている方にもこの日が当てはまります。
内容が少し複雑なので、お家づくりのケースで税務署がどの時点で消費税が発生すると考えるか説明します。
基本的には、「お引き渡し」の時です。
契約時点では無いのがポイントです。
要するに、「平成26年4月1日の前日」までにお家が完成して、引渡を受けた人は消費税が5%で、それ以降の人は8%になってしまうのです。
これだけでもわかりにくいので、
消費税のかかりかたは3つのパターンに分けられるので、ケース1、2、3で説明します。
★ケース1:
「平成25年10月1日の前日」までにお家を契約した場合
このケースでは経過措置が適用され、「平成26年4月1日以降」のお引き渡しでも消費税は5%のままになります。
前回の消費税UPの時にもこの制度が適用されました。
★ケース2:
10月1日以降に契約して、「平成26年4月1日の前日」までにお引渡を受けられた人の場合
「平成26年4月1日の前日」なので5%の消費税のままです。
★ケース3:
10月1日以降に契約して、「平成26年4月1日以降」にお引渡を受けられた人の場合
「平成26年4月1日以降」のお引渡なので、消費税が8%かかります。
「ケース3」で一つの疑問が生じますね。
契約時は5%で工事も「平成26年4月1日の前日」までに完了すると約束していたのに、工事が間に合わなくて「平成26年4月1日以降」の引渡になってしまった場合、消費税が8%になってしまうのですが、この消費税は誰が負担するのでしょうか?
基本的には請負人(住宅メーカー)が負担する事になりそうです。
と言いますのも、消費増税に伴い当然に見積書や契約書に記載した以上の額を注文者(お客様)に請求する事は出来ないと考えられるからです。
なかなか住宅メーカーにとっては痛い話しですね。
家づくりを通常通り行うとどのくらいの期間がかかるかと言うと、申請業務や銀行決済等の期間も必要になるので約半年は必要です。
要するに、「平成26年4月1日の前日」までに引渡を受けるには、少なくとも平成25年9月中には契約が必要なのです。
現実的にケース2を行う事はなかなか無理が有ります。
「平成25年10月1日以降」に契約した場合、
   住宅メーカーはどのような行動をとるようになるでしょうか?
「平成26年4月1日の前日」までに
   何としてでも引き渡しを間に合わせるようにするでしょう。
どの住宅メーカーでも同じような事を考えるので
   平成25年後半からは職人不足に陥るはずです。
「どんな職人でもいいから工事を完成させろ!」
   という声が上がるかもしれません。
そういう状況で、どのようなお家が出来るでしょうか?
いい家が出来るはずは無く、
間違えれば欠陥住宅が量産される事にも、、、、
あなたもそんな事に巻き込まれないために、今のうちから対策をとっておいてくださいね。
注意:あくまでも今現時点での内容ですので、最終的には変更される可能性がありますのでご注意下さい。
参照:「消費税増税に伴う、法的問題に付いて」弁護士 秋野 卓生

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