宅地建物取引業協会とは、簡単に言うと
土地や建物の売買や、
アパートなどの賃貸をする場合、
物件の持ち主をとお客様を結びつけるための
人たちの集まりです。
良く言う、
不動産物件の仲介業者の集まりです。
先日、講習会に行ってきました。
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なかなか参考になることを学んできましたので、
数回に分けて、あなたにお伝えします。
今回は、1回目。
不動産の取引で問題が起きると
大きなトラブルになりがちです。
では、そもそもどのようなトラブルが多いのでしょうか?
ジャカジャカジャカ!
第3位の発表です!
第3位:表示等に関する間違い 14%
表示とは、土地の境界などを言っています。
実際に契約してみたら、
最初言われていたよりも小さかったと言うことが
多いようです。
大きい場合には、
それほど問題にならないのでしょうね。
中古住宅などの場合には、
建物が増改築などをしていて、
面積が違っていることもあるそうです。
せっかく購入したのに、
考えていたお家が建たない、
なんて事があったら大変です。
大まかにでも、大きさは確認しましょう。
それでは、第2位の発表です!
第2位:生活関連施設 19%
生活関連施設とは、
上下水道等をさしています。
私のお客様でもトラブルに巻き込まれた方がいます。
その方は下水は行政が入れると言われていたのですが、
契約してみると、行政では入れてくれないと言われたのです。
結局、ご自分で入れることになってしまいました。
この手の費用は、数十万円から100万円以上も
かかる場合もありますから、
注意が必要ですね。
これは、行政の上下水道課、
等でも確認できます。
あなたが行っても教えてくれますよ。
それでは、第1位の発表です!
第1位:法令上の制限 29%
不動産売買の時に
チェックしなければいけない法律は、
58にもなります。
抜けてしまったり、
勘違いをしていたりもあるのでしょう。
宇都宮でも、今年は一部の地域で
都市計画が変更になりました。
そう言うところでも間違えないようにしなくてはいけませんね。
驚いた事も教わりました。
基本的に、宅建主任士は役所で
説明する内容を確認します。
その行政が間違えることが有るのです。
まれには仕方ないとしても、
その間違いをお客様にそのまま説明した場合、
宅建主任士の責任になってしまうそうなのです。
ただし、宅建主任士としては、
行政側が間違えてしまうと、
正しい情報を確認しようがありません。
これは困った問題ですね。
この1位の内容は、
法律に関する事なので簡単にはいきません。
専門知識が必要なのです。
そのための宅地建物取引主任士なのです。
あなた自身で確認したければ、
行政の建築指導課に聞いてみてください。
不動産を購入する時に間違いがあると、
希望のお家をつくれない、
期待していた事が出来ない、
お金がかかる、
等、大きな問題になってしまいます。
そのような事がないように、注意しなくてはいけませんね。

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