前回に引き続き、
「宅地建物取引業協会の平成28年度業務研修会」
で議題に上がり、あなたのお役に立つ内容をお送りします。
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敷地調査をしていて難しいのが、
道路の位置を確認する事です。
建物を建てるための土地は、
必ず道路と敷地が2m以上接しないといけません。
その接する道路の幅は、
4m以上確保しないといけません。
これは、非常時に消防車などが通れるようにするために
決められた幅なのです。
ところが、
実際には4mの幅がない道路は今でも残っています。
その際には、自分の敷地の一部を
道路として提供することになるのです。
ここで問題になるのが、
「どこからどこまでが道路なのか?」
という事です。
道路の位置を決めるには、
3者の合意が必要です。
1、その土地の持ち主
2、道路の持ち主(行政など)
3、あなたの土地の道路反対側の土地の人
です。
道路の幅を確保するには、
道路の中心が基準となるのですが、
そもそも、道路の中心位置がわかりません。
この3者で打ち合わせをして、
道路の中心位置を決めて、
そこから、それぞれの敷地が道路幅を確保するのです。
ですので、
道路についてはあなたの敷地だけではなくて、
道路を挟んだ反対側の土地の方にも
同意を得る必要なことがあるのです。
次にお伝えするのは、
「土砂災害区域」の指定についてです。
2015年の9月には、
栃木県内でも様々な災害がありましたね。
土砂災害区域は、
県の方で指定されます。
しかし、多くの業者さんが調べるのは
市の方で調べています。
そうすると、どのようなことが起きるのでしょうか?
県で指定された警戒区域が新たに発生すると、
市にその指定された区域の通知が届くシステムになっています。
しかし、その間に時間がかかる場合があるのです。
その、時間の間に土地を決めてしまうと、
県で決めた警戒区域が伝わらない事になるのです。
では、どのようにすれば良いのでしょうか?
警戒区域を決める前には、
県において必ず「基礎調査」
を行います。
その「基礎調査」
をしたかどうかを県に確認するのです。
「基礎調査はしたけれど、
 警戒区域にはならなかった、」
という土地もあるでしょう。
ただし、
そのような土地でも基礎調査をしたのですから
多少の注意は必要である場合が多いでしょう。
土地は、
その場所により条件が大きく違ってきます。
注意して進めていきましょうね。

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