先日のWBSで初めて知りました。
土地の売買に関した「囲い込み」という言葉を。
今までも、このような事はあるのではないかと思っていました。
それを、自分で調べネットにその調査結果を流した人がいるのです。
まずは「囲い込み」と言う言葉について説明します。
土地を購入する時、不動産屋さんに紹介してもらうと、仲介料が発生します。
この仲介料が不動産屋さんの収入になります。
この仲介料は、金額が法律で厳しく決まっています。
例えば、1000万円の場合、
  仲介料=(不動産価格×3%+6万円)×消費税
となります。
この3%が曲者です。
注意:ここからはわかりやすいように400万円超えの売買をするとして説明します。
   それ以下の場合には、金額が変わってきます。
   他、わかりやすいように簡略化して説明します。
一般的には3%と表示されますが、6%になる事があるのです。
それは、不動産の持ち主と、売主の両方から仲介料をもらえる場合です。
多くの場合は、下の図のようになります。
  売主 ー> 不動産屋A <ー> 不動産屋B <ー 買主
このように、売主と、買主にそれぞれ不動産屋さんがついて、
売買がされる場合、それぞれの不動産屋さん「A」と「B」は、
それぞれ3%の手数料をもらう事ができます。
しかし、次のような構図の場合、6%の手数料をもらえるのです。
  売主 ー> 不動産屋A <ー 買主
不動産屋さんが、売主と買主の両方に仲介している場合です。
それぞれの売主、買主から3%づつ合計6%の仲介手数料をもらえるのです。
1000万円のうちの3%だと、30万円ですね。
1000万円のうちの6%だと、60万円にもなります。
もっと問題にしているのがここから、
1000万円のうち3%だと30万円です。
800万円に値下げして販売した場合、6%だと48万円にもなります。
本来は、不動産物件というのは、公に公表して仲介しやすくして、
売主と、買主のためになるようにならなければいけません。
ところが、6%の仲介料を手にできれば、
1000万円の土地を、200万円分無理やり安くして販売しても
不動産屋さんの手数料は3%の時よりも多くなるのです。
そこでどういう事をするかというと、
その土地の情報は公開しても、
他の仲介業者に仲介されないようにしてしまうのです。
その事を「囲い込み」と言うのです。
今までも、このような事はあるのだろうとは思っていましたが、
テレビで大きく取り上げられて、驚きました。
海外では、この「囲い込み」をすると重罪になるようですね。
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とは言え、かなりの調査機関や公正取引委員会のような所が
これらをきびしき取り締まらないと、無くなるのは難しい、
というのが現状だと思います。
実は、昨年の末頃から私の所にも不動産の情報を
お客様にお伝えするシステムの話が来ていました。
しかし、このシステムはコンプライアンス上、
してはいけない事としか思えませんでした。
その件についてはお断りしたのですが、
調べていたら宇都宮市のある業者は
それと同じようなシステムを実際に使っていました。
その会社はそれなりに大きな会社です。
その会社も、その事がいけない事というのはわかっているはずです。
残念ながら、このような事は少なくないのかもしれません。
しかし、お客様の利益を考えれば、
していい事と悪い事はしっかりと考えなくてはいけません。
私も、土地探しは一緒にさせていただきます。
仲介のような事もさせていただく事も少なくありません。
契約書や、重要事項にも目を通して、おかしい所がないか確認します。
本来、仲介料をいただいても不思議ではない立場なのですが、
お施主様により多くの不動産情報をお伝えするために、
「仲介手数料」をいただく事はしていません。
私の所でいただくはずの仲介手数料は、
全て不動産屋さんにお支払いいただくようにお願いしています。
その方が、多くの情報をご紹介できるのです。

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