東京で開催された「消費税最終決定内容の解説セミナー」に行ってきました。
10月1日に正式に決まりはしましたが、
実際どういう事かと言うと、はっきりしない事が多いのも事実。
会場には約80名、インターネットではそれ以上の方が見ていたそうです。
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主催は「新建新聞社」、写真の左の方が新建新聞社社長の「三浦さん」。
右に座っているのが弁護士の「秋野さん」。
建築雑誌の法的な記事を書く事が多く、
建築を専門としている、と言っても過言では無い人です。
当社の契約書の約款も、この「秋野」さんに見ていただき作成しています。
さて、消費税についての考え方ですが、
私のイメージしていた事はほとんど正しかったようです。
ただし、会場に来ていた方の多くが勘違いしていた事も有りましたので、
その点について説明します。
この点につきましては、質問も何度か有りました。
それは、9月までの経過措置の件についてです。
「9月に契約すれば、4月以降の引き渡しでも5%の消費税が適用される」
多くの方は、このように考えていました。
これは間違いでは有りませんが、正確では有りませんでした。
きちんと説明すると、
9月に契約すれば、4月以降の引き渡しになっても、2つの方法から選べます。
 ・消費税の5%を適用する
 ・消費税の8%を適用して、「住まい給付金」と改正住宅ローン減税の適用
になるのだそうです。
ようするに、9月までに契約しておけば、後で条件の良い方を選べるのだそうです。
会場でも、「えっ!」と言う雰囲気が蔓延。
会場まで来る方は、それなりに勉強して基礎知識は有る方でしょうから、
無理も有りません。
私は、別な方法で両方に適用するように考えていたのですが、
そんな事をする必要も無くなり安心しました。
それともう一つ。
私は契約の確定日についての質問も有りました。
いったい何を契約日とするのか?
基本は契約書の日付だそうです。
しかし、
「税務署等がどのように動くか分からないので、
 9月中に契約金を入金してもらっておくと良いですよ、」
とも言っていました。
私も、9月中の契約をご希望された方にはそのようにお願いして、
全員無事ご入金もいただきました。
ご苦労もかけましたが、やはりあれは頑張っていただいただけの事は有ったようです。
また、これからも何か有り次第ご報告します。

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