民法とは、細かい法律の基礎となる法律です。
その民法を変える事が今年3月の国会で決まりました。
なぜ変えるのかというと、
この民法、なんと約120年も前に出来ているのです。
1890年頃、
第一次大戦よりも、ずっと前に出来ている法律が、
今だに普通に使われているというのです。
それだけ優れているのか、
今まで治そうと思わなかったのか。
さすがに時代に合わなくなってきたので、
今回の「改正民法」となりました。
では、私がその法律の内容を見てわかるのか?
と言うと、理解することは甚だ難しいのです。
何しろ、未だに弁護士さんたちも解釈で分かれているくらいですから。
そ言うわけで、日経ホームビルダーで開催された、
「建築版 『改正民法』 万全準備セミナー」
に行ってきました。
IMG_1483.jpg
(写真は、いただいた資料の表紙です)
場所は、テレビ東京のスタジオが入っているビルです。
日経関係は、同じビルなのですね。
詳しい説明は省きますが、
大切なところを3つ説明します。

1:「瑕疵」と言う言葉が、基本的に「契約不適合」となります。
どう言うことかと言うと、
「瑕疵」と言う言葉はわかりにくい。
ならいっその事「契約不適合」の方が、
イメージしやすいだろう。
と言う事だそうです。
ただし、「瑕疵」と言う言葉を全部なくせるかと言うとそうではなく、
長期保証の時などには残るそうです。

2:補修に代わる損害賠償の規定削除
どう言うことかと言うと、
「お家に問題が生じたけれど、建ててくれた会社はもう信用できない。」
だから他の会社に直してもらうから、お金だけちょうだい!」
と言う事が、言えなくなります。
最初は、建築会社が補修をするか、
建築会社が認めれば、お金でも解決できるそうです。

3:保証期間(時効)の見直し
今までは、時効と言って「それが始まってから○○年」
と言う感じでしたが、これからは、
「権利を行使できる事を知ってから5年」
とかに代わるそうです。
また、今までは時効が10年、20年と会ったのですが、
「契約不適合」の場合には、それを超える可能性もあると言う事でした。
これらの法律はまだ解釈がはっきりしておらず、
弁護士さんの間でもまとまっていないそうです。
なので、私の説明も、なんとなくこんな感じ、
と思って、読んでおいてください。

この「改正民法」が実際に施行されるのは、
2020年1〜3月の間です。
改正民法が適用されるのは、
施行された後に契約された建物からになります。
それまでには、
契約書につける約款も内容を見直す必要がありそうです。
弁護士さん曰く「契約時代の到来」、
とも言っていましたよ。

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