先週の事ですが、「お財布」を拾ってしまいました!
子供を幼稚園に迎えに行った、帰りの駐車場です。
その駐車場は砂利なのですが、
なんとなく長細い皮で出来た物が落ちていたのです。
「おっ、財布!」
子供と一緒にそれを拾い上げ、中を見ると現金が入っていました。
一緒に、名前の入った何かの会員証みたいな物も入っていました。
近くにいた幼稚園のお迎えに来ているママさんにも聞いたのですが、
心当たりは無いそう。
駐車場の管理会社にも聞きましたが、
その名前には心当たりが無いということでした。
さてさて、どうしたものか、
と思っていたのですが、探しても見つからなそうなので素直に交番へ届けました。
子供も交番へ行くのは初めてでしょう。
私も、交番へ行く事など数十年ぶりです。
警察の方は、おサイフを広げて、中身を検分していきます。
いくら入っていて、何が入っていて、と写真を撮ったり。
最後には、「拾得物件預り書」を下さりました。
IMG_0543.jpg
あくまでも「預り」なんですね。
「預り」なので、
落としたものに対しては私に権利が発生するのですね。
それに、落とし主が見つからなかった場合、どうするか?
も聞かれました。
基本的に、私の希望としては
落とし主がいなくても返金はしなくて良い、
落とし主が見つかっても、連絡は必要なし、
にしました。
もう少しで忘れるかな〜、と思ってた頃、ハガキが届きました。
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落とし主が見つかったというハガキです。
良かったですね。ホッとしました。
私も、経験があるのです。
15年ほど前になりますでしょうか?
仕事中にバックを置き去りにして来てしまったのです。
すぐに気がついて戻ったのですが、すでにそのバックは無くなっていました。
あきらめて事務所へ戻って会社で話をしていたら、
警察から連絡がありました。
バックが届いていると。
バックを開けて、給与明細を見て連絡をしてくれたのです。
給与明細か〜〜、と思いましたが、見つかって大助かりでした。
無くした方にとっては大切な物もありますから、
何か見つけた時にはやっぱり警察に届けるのが一番ですね。

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